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文化財保護法で保護の対象となる文化財は、本講座の第二回から第四回までに取り上げた文化財の他にも「埋蔵文化財」「伝統的建造物群保存地区」「文化財の保存技術」があり、今年4月1日からは新しく「重要文化的景観」が加わります。
「埋蔵文化財」とは、地中に埋もれた状態の文化財のことです。そのため、その保護は埋蔵文化財が埋まっている区域を「埋蔵文化財包蔵地=遺跡」として周知することで行われます。そして、その範囲で土木工事が行われるとき発掘調査が実施されます。その結果、出土した土器などが有形文化財として、土地とともにある住居跡などが記念物(史跡)として分類されます。このとき、特に重要なものは指定文化財となります。「埋蔵文化財」の段階では指定されることはありません。 「伝統的建造物群」とは、由緒がありデザイン的にも優れた家並みが続く町など、集落や街並を保存地区として定めて、その保存を行っているものです。 「文化財の保存技術」は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術や技能(例えば歌舞伎床山=髪結)で、その技術等を持っている個人や団体を選定して技術の保存にあたっています。 新しく加わる「重要文化的景観」は、人と自然の関わりの中で作り出されてきた風景を文化財として位置付け、近年の土地開発や過疎化等によって失われて行くことの多い「景観」を保存していこうとするものです。文化財の保護は、これまでの「有形・無形」の文化財とは異なる新たな視点の文化財を加え、新しい時代を迎えようとしています。 |
港郷土資料館の文化財 (5)
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