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麻布区民センター

区民センターは、区民の相互交流および自主的活動を促進し、区民福祉の増進を図ることを目的として
設立された施設です。

麻布区民センター

麻布区民センター

〒106-0032 港区六本木5-16-45
電話番号:03-3583-5487 FAX:03-3583-5547

電車

地下鉄 日比谷線・大江戸線: 六本木駅下車
3番出口徒歩6分
地下鉄 南北線・大江戸線: 麻布十番駅下車
7番出口徒歩10分

バス

港区コミュニティバス(ちぃばす)
麻布西ルート 106番「麻布地区総合支所前」下車
麻布東ルート 18番・106番「麻布地区総合支所前」下車
田町ルート  18番「麻布地区総合支所前」下車

当区民センターには専用の駐車場はありませんので、お車での来場はご遠慮ください。

お知らせ

令和5年度 臨時休館日

9/16(土)・17(日)

令和5年度 開館時間変更日(17時閉館)

なし

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施設案内

  • 開館時間
    午前9時~午後9時30分(臨時に午後5時に閉館する日があります)
  • 休館日
    年末年始(12月29日〜1月3日)
    臨時休館日
  • 利用対象者
    区内在住・在勤・在学者及びその団体
  • 予約システムの利用登録について
    登録受付時間…午前9時~午後8時(午後5時で閉館する日は午後4時まで)
    施設の利用にあたっては、予約システムへの利用登録が必要です(利用登録は無料)。
    1.受付:区民センター窓口 ・利用申込みできる年齢…15歳以上(中学生は不可)。
    ただし、15歳未満でも成人の方と一緒であれば利用できます。
    ・ひとつのセンターで利用登録を済ませると他の区民センターも同じ条件でご利用いただけます。
    2.必要となるもの 代表者の住所や勤務先を確認できる身分証(運転免許証、保険証等) 3.団体登録 予約システムの利用登録の際に、一定の要件を満たす団体はさらに団体登録ができます(団体登録は無料)。団体登録の種別は、「在住登録団体」と「在勤登録団体」の2種類があります。構成員が10名以上で、70%以上が港区内在住者の場合、「在住登録団体」となり、構成員が10名以上で、70%以上が港区内在住または在勤または在学者の場合、「在勤登録団体」となります。いずれの団体も施設使用料が、1/2減額となります。 4.利用登録の有効期限 (団体登録しない)一般 団体・個人:利用登録証発行の日から3年間 在住・在勤登録団体:利用登録証発行の日から3年度間 5.利用登録後に システム利用カードをお渡しします。窓口での利用申込みやお支払いの際、ご提示ください。
  • 申込み方法
    利用者端末(各センターに設置)、インターネット、窓口、電話にてお申込みください。
    ※抽せんの申込は電話ではできません。
    ※インターネットはPCの他、携帯電話、スマートフォンからもアクセスできます。
    ※利用申込には登録が必要です。
  • 使用料
    1.支払い方法・・・・・・現金のみ取扱い
    2.支払い受付・・・・・・区民センター窓口 ※港区のどちらの区民センターでも、また男女平等参画センター、生涯学習センター、青山生涯学習館でも支払いができます。 3.支払い(還付)窓口受付時間 午前9時~午後8時 (午後5時で閉館する日は午後4時まで) ※休館日は受付をいたしません。 4.支払い期限 ア 抽せん当選分 抽せん結果発表月の10日まで(10日が休館日の場合は、その翌開館日まで) イ 抽せん以外の利用申込み分 申込日を含め10日以内(10日目が休館日の場合は、その翌開館日まで) (利用日が10日以内の場合は、利用日まで) 5.使用料支払い後に 利用承認書をお渡しします。利用当日、区民センター窓口に提示してください。
    ※減額・免除できる団体
    ・区に届出した町会・自治会及び福祉団体:免除
    ・在住・在勤登録団体:1/2減額
  • 利用の変更 ・取消し
    使用料支払い後に利用をキャンセルされる場合、使用料を還付(返金)いたします。 ア 還付に必要なもの・・・・・・利用承認書・システム利用カード・印鑑 イ 受付場所・・・・・・利用予定館の窓口のみ。 ウ 還付金額・・・・・・利用日に対するお手続き日によって変わります。
    ご利用日の 窓口受付時間 施設利用料 付帯設備使用料
    7日前まで(前週の同曜日) 9時から20時 100%還付 100%還付
    6日前〜前日 50%還付
    当日 利用前まで 還付なし
    注)利用日の前日が休館日に当る場合、還付手続きが可能なのは休館日の前日までとなります。
  • 申込期間・抽せん日
    登録(利用者)区分 抽せん申込期間 抽せん日 空き室随時
    申込受付開始日
    町会・自治会
    区長が指定する福祉団体
    利用月の4か月前の
    25日から末日まで
    利用月の3か月前の1日 利用月の3か月前の1日
    区民センター在住登録団体 利用月の3か月前の
    25日から末日まで
    利用月の2か月前の1日 利用月の2か月前の1日
    区民センター在勤登録団体 利用月の2か月前の
    25日から末日まで
    利用月の1か月前の1日 利用月の1か月前の1日
    区民センター利用団体・個人
    (通称:「一般 団体・個人」)
    民間事業者(区内) 対象外 利用日の2週間前
  • 利用回数の制限
    同一人(団体)の利用は、月に8回まで、同一区民センターでは4回までです。
    ※同じの部屋を(午前・午後)または(午後・夜間)または(午前・午後・夜間)と続けて利用する場合は1回と数えます。
    ※利用日の2週間前からは回数制限に関係なく申込みできます。
  • 利用の制限
    次の場合には、利用をお断りいたします。
    ・公の秩序、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
    ・営利を目的として利用するとき。
    (※物品の販売、契約等のほか、業務上の利用または広告、宣伝、PRその他これに類するものは営利とみなします。講師(主催者)が自ら会場の確保、会員の募集、運営等を行うときも同様です。)
    ・管理上、利用に支障があると認められたとき。
    ・その他、区長が利用を不適当と認めたとき。
  • 利用上の注意事項
    ・利用時間には、準備と後片付けの時間を含みます。
    ・施設の利用目的、利用条件に沿った利用をしてください。
    ・利用の権利を第三者に譲渡、転貸することはできません。
    ・施設に特別の設備を付加したり、変更を加えることはできません。
    ・使用した施設や付帯設備等は原状に戻してからお返しください。
    ・施設内はすべて禁煙です。
    ・館内での貼り紙、物品販売、勧誘等はしないでください。
    ・ホール内での飲食、ロビー等共有部での食事はできません。
    ・ホール以外の貸室での飲食は次の制限に従ってください。 ※飲食を主目的とした利用はできません。 ※食中毒の防止等、衛生管理については利用者の自己の責任において行うこと。 ※においの強い食べ物等、次の利用者の快適な利用に影響が出るものは不可。 ※出前、ケータリングは禁止。 ・機材等の持込をされる場合は、職員と事前にご相談ください。また、持込んだ機材は利用者の責任で管理してください。
    ・付帯設備の準備と後片付け、ホール等の機材の操作は利用者自身でお願いします。
    ・茶葉、ふきん、印刷用紙等は利用者が持参してください。
    ・利用後のごみは各自でお持ち帰りください。
    ・その他、職員の指示に従ってください。
  • 関係官庁への届
    区民ホールの利用にあたって、次の届出が必要となる場合がありますので、関係官庁へお問い合せください。
    ・催物の開催届:3日前までに管轄の消防署へ
    ・集会許可申請:72時間前までに管轄の警察署へ